纏向史跡区域の創設

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 纒向史跡区域(Makimuku Historic Site Zone)の創設

Ⅰ.趣旨
 「(特別)史跡区域」の指定制度を創設し、纒向遺跡の範囲地域とそれに特に関連ある隣接地域とから成る区域を、「纒向(特別)史跡区域(纒向史跡特区)」に指定してもらうことを目指す。

Ⅱ.定義
 「史跡区域」とは、1又は複数の史跡を含む単一の遺跡又は相互に一体的な関連性を持つ複数の遺跡の範囲からなる区域であって、遺跡の重要性に鑑み国または地方自治体によって指定されるもの。

Ⅲ.実施内容
 「史跡区域」に指定されると、区域全体を対象とした「緩やかな歴史公園」とも言える「史跡区域公園」プランを作成し、遺跡の解明に対応してその内容を更新しつつ、逐次公園化を図っていく。
 「史跡区域公園」においては、現状居住地以外の現状変更に際して、公費による速やかな試掘調査を行うこととし、調査結果により全体プランを参照して本調査・保存・活用・開発の計画を作成して実施する。
 「史跡区域公園」においては、遺跡の解明を積極的に進めることとし、そのため遺跡の解明に必要と認められる重要地点を逐次発掘調査して行くための予算を毎年度計上する。

Ⅳ.現状の「史跡」指定制度の問題 「史跡区域」指定の必要性
 「史跡」に指定されるとその地点はそれなりに保存・活用を図ることがでるが、「史跡」だけでは範囲が狭くかつ指定条件が厳しく限定されるため、「史跡」から外れた地点では、たとえ「史跡」に隣接・近接する地点でも調査・保存・活用を積極的に進めることができず、結局遺跡全体のトータルな保存・活用に全く効力を発揮できない。「史跡」がばらばらに点在するばかりで、遺跡内のそれ以外の地点が無計画に開発・利用に晒されることになって遺跡全体の解明が永遠に不可能になる恐れがある。